1985-06-11 第102回国会 参議院 内閣委員会 第15号
○政府委員(叶野七郎君) 実はこれにつきましては、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律、いわゆる官吏任免法というのが昭和二十二年に出ております。昭和二十二年のこのような経過法によって先生が今おっしゃいました太政官布告なり太政官達あるいは大正十一年の閣令六号等々が現在まで生きているというふうにして休暇を運営しております。
○政府委員(叶野七郎君) 実はこれにつきましては、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律、いわゆる官吏任免法というのが昭和二十二年に出ております。昭和二十二年のこのような経過法によって先生が今おっしゃいました太政官布告なり太政官達あるいは大正十一年の閣令六号等々が現在まで生きているというふうにして休暇を運営しております。
明治憲法下で、御存じのとおり十条で官制大権あるいは官吏任免大権というものがございまして、当時は学問上、憲法規定がありましたけれどもそれがあろうとなかろうと、行政組織権というのは、ドイツの法律学の伝統を日本に持ってまいりまして、行政府の固有の権限、権利であると言われておったわけです。
ところで、この二十二年十二月末日以降はどうなっているのかという点を見てまいりますと、これはいわゆる官吏任免法と称せられている法律でございますが、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律、これが昭和二十二年十月二十一日に制定されまして、二十三年一月一日から施行になったわけでございます。
○政府委員(島四男雄君) これは先ほども申しましたのですが、この規則ができる前は閣六の三号の規定が従前の例として法律の効力を持っているというふうに私どもは理解しておるわけでございますが、これはあくまでも官吏任免法を経由してそのような解釈をとっているわけでございます。
それは、第一回国会におきまして国家公務員法案を閣法六十一号により扱う、国家公務員法の規定が適用されるまでの官吏任免等に関する法律案を閣法第六十七号により扱う、第二回国会におきましては国家行政組織法案を閣法第六十号により扱う、これが決算委員会が実は扱ってきたことであります。
まず最初に、この国家公務員共済組合の問題につきましては、先ほど委員長、理事の打合会でも私は申し上げたわけでありますが、国家公務員法の規定が適用されるまでの官吏任免等に関する法律、これは第一国会で実は衆参両院の決算委員会に付託せられた事項であります。第二国会におきましては、国家行政組織法という法律が付託をせられた問題であります。
○岡野説明員 現在官吏の任免の規定が一級、二級それから三級とわかれておりまして、一級、二級は内閣が行うというふうに官吏任免の政令が出ております。それに準じたわけでございます。